2000-11-07 第150回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
成功するかどうかというのはわかりませんけれども、中山間地域というのはもともとハンディキャップを持っているわけですから、そこに何らかの政策的な措置というか、そしてもう一つ、山林も含めて何か活用する方法がないと、農地だけといっても、佐藤藤三郎さんが言うには、農地だけというのはとても間に合わないというか、彼は要するに、デカップリングというんだったら、自分の一日の仕事を労働に換算して払ってくれと言っていますけれども
成功するかどうかというのはわかりませんけれども、中山間地域というのはもともとハンディキャップを持っているわけですから、そこに何らかの政策的な措置というか、そしてもう一つ、山林も含めて何か活用する方法がないと、農地だけといっても、佐藤藤三郎さんが言うには、農地だけというのはとても間に合わないというか、彼は要するに、デカップリングというんだったら、自分の一日の仕事を労働に換算して払ってくれと言っていますけれども
それからもう一つ、山林経営というのは、例えば五十九年度の相続開始があった相続税事案は四万三千十二件ありますと、山林というのはどれぐらいあるかというと五十件。それから全相続税事案の取得財産価額は五兆八千三十一億円で、そのうち立木価額は百六十七億円ですから、その占める割合は〇・三%と、こういうことになっております。 これは実情を素直に申し上げただけでございます。
それから、局長、もう一つ、山林、原野を造林するという目的で買っている人がいるのです。これがその目的を変えて、おれもこの地域だから関係者の中に入ろうと申し込んだとき、それを入れるのかどうか。私は入れちゃいかぬと思うんだけれども、この点はどうですか。
それからもう一つ、山林の伐採の点でございますが、これはいろいろ制限をいたしておりますが、そういう従来の森林経営、そういう立場からではなくて、全然別な目的で宅地の造成、土地の開懇等が大規模に行なわれておるわけでございますが、そういうものについて知事の許可を受けてもらうということにいたしておるわけでございます。
○平林剛君 もう一つ。山林所得の課税につきまして、公平な課税をするという見地から、課税資料の収集をしなければならぬことになっておるようであります。たとえば、伐採の許可申請届であるとか、造林補助資金の資料などがありますと、山林所得に公平な課税をする的確な判断ができる。
それですから、どうか一つ山林等に対しましては、山林を所有している所有主とか、又当然町村、県そういうものにただ補助金というものを出し放しにしてはいけない。補助金を出すときには、当然その恒久施設というものを、原形復旧ということでなくてこれは三長官に共通していると思います。
しかしながらこの中でただ一つ山林課税につきましては、また別の問題であります。私は税制という建前から論議すべきものではなくして、林業行政の見地から申しますると、五十年かかつてつくり出す山、この山の利まわりを調べてみますと、大体三分か、三分五厘にしかまわつておりません。このくらい損な企業はないのであります。富裕税が今度ははずされましたからけつこうでありますが、今までは富裕税までとつておつた。
もう一つ山林所得につきましては、現在の課税の方向で参りますと、再評価の関係が結びつきまして、財産税当時の値段が幾らであつたかということがなかなか知りにくい場合がございます。ことに間伐などの場合にその事例を見るのでございます。そこで今考えておりますことは、いわば概算的な経費を算定いたしまして、そしてその概算経費によつて所得を計算できる道を開いておきたいというふうに思つております。
それからもう一つ山林所得につきましては、あとで御説明申し上げますが、第三次の再評価を行うことになつておりますので、この点で相当の負担の軽減があるものと思つております。
それからもう一つ、山林の場合は譲渡所得税の問題があるわけで、これはちよつと山林が長期にわたつて所得を見ます関係上、少し問題があろうかと思います。ことにこの前の財産税の課税の際においても、山林の評価がなかなかむずかしいので、なるべく高い評価にならないようにという配慮を加えました結果、財産税の評価額というものは、実際上少し低くなつております。
それからもう一つ山林と食糧の問題でありますが、私ども山林の事務当局といたしましては、食糧のようなものは今日の日本の貿易関係、日本の経済の関係から、ぜひある程度まで自給をして、早く國の回復をはからなければならぬということはもとよりではありますが、毎年の作である食糧と長年にわたる成果である林産物との損値判断の問題につきましては、私どもは農作物というものは世界の経済貨物の対象になりますけれども、山林のごときはその